日本版 「司法取引」6月施行談合や脱税も対象
政府は、日本版 「司法取引制度」 の施行日を6月1日とする政令を閣議決定した。
閣議決定された政令では、これまで取引の対象として想定していた刑法の贈収賄、 組織犯罪処罰法で定める組織的犯罪に加えて、新たに経済関係の罪が加えられた。
そのなかには「租税に関する法律の罪」として、脱税が含まれている。
今後は、会社 ぐるみの脱税事件などで逮捕された経理担当者が「脱税は社長の指示だった」と供述 し、社長が起訴される一方で本人は起訴を免れるといったケースも起こり得そうだ。
この制度については冤罪の増加が懸念されるとの声もあり、慎重な運用が求められる こととなるだろう。
【日本版司法取引の対象となる犯罪の一例】
● 改正刑事訴訟法に明記された犯罪
・刑法の一定の犯罪(贈収賄、詐欺など)
・組織犯罪処罰法の一定の犯罪(組織的詐欺など)
● 政令で新たに規定した経済犯罪
・租税に関する法律の罪(脱税など)
・独占禁止法違反(談合、価格カルテルなど)
・金融商品取引法違反(粉飾決算、インサイダー取引など)
・貸金業法違反(無登録営業など)
・破産法(詐欺破産など)
・会社法違反(特別背任など)
【日本版司法取引のイメージ図】
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本号の担当は、 杉之原チーム でした。